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遺言書の役割
1. 遺言者の最後の意思表示
遺言書は、遺言者の配偶者や子供等に思いを伝える最後の言葉です。遺言により、希望する財産の配分方法は決めたり、生前の行為にお礼を伝えたりします。遺言を書けば、相続人以外の世話になった方にも財産をあげたり、法人に寄付することだってできます。
2. 相続人間の紛争防止
遺言書が無い場合、相続人全員で遺産分割協議を行いますが、相続人全員が満足するような、分割は、難しいのです。話し合いで解決できず、裁判所で調停や審判を行わざるをえないという場合も増えています。、つまり遺言により、遺言者に憎まれ役になって頂き、相続人間で争いを防止することができます。
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遺言の種類
民法で定められている普通方式の遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの種類があり、それぞれの特徴については以下の通りです。確実な遺言を行うなら、「公正証書遺言」をおすすめします。
【自筆証書遺言】
自筆証書遺言は、公正証書遺言とならんで、よく利用される遺言の方式です
遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自分で書いて、これに押印する作成する遺言書。章を書き加えたり、削除・変更したときは、変更場所を指示して変更した旨を付記したうえで、変更した場所に署名・押印しなければ無効となります
良い
… 費用が安い
… 証人、立会人が不要で、気楽に作成できる。
… 存在を秘密にできる。
悪い
… 方式の不備による無効のリスクがある。、
… 紛失、隠匿、偽造の可能性がある。
… 遺言者の意思能力等をめぐって、訴訟の可能性がある。
よくある事例は、遺言を作成した時に、認知症等で遺言者に遺言をする能力がちゃんとあったのか、という争いです
… 開封するのに家庭裁判所での検認手続きが必要。
※法務局にて保管していた遺言書については家庭裁判所での検認手続きは不要
【公正証書遺言】
公証役場において、本人の口述内容をもとに公証人が公正証書にて作成する遺言書。
良い
… 公証人が証明するため、遺言内容を否定しづらい。
… 方式の不備による無効のリスクを回避できる
… 紛失、隠匿、偽造の可能性が少ない。
悪い
… 費用と手間はかかるが、。
… 証人2名以上の立会いが必要。
【秘密証書遺言】
自分で作成し、公証人がその「存在を証明」する遺言書。公正証書遺言に似てますが、内容は、口述しません。遺言の存在のみを公証してもらうものです。
良いこと
… 署名ができれば、自筆証書遺言の様に、全文を自書する大変さがない。
… 紛失、隠匿、偽造の可能性が少ない。
悪いこと
… 遺言内容自体の不備による無効のリスクがある。
… 費用と手間はかかるが、。
… 証人2名以上の立会いが必要。
… 開封するのに家庭裁判所での検認手続きが必要。