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銀行預金・郵便貯金や証券口座の相続
銀行預金・郵便貯金や証券口座の相続手続きは、金融機関によって提出する書類が違っていたり、たくさんの添付書類が必要となり、何かと面倒です。
一回当たりの窓口での手続きに時間がかかるのはもちろん、口座の名義変更などが完了するまでに相当の日数がかかります。
手続きをしなければならない金融機関の数が多ければ、なおさら時間も手間もかかりますので、毎日忙しい方にとって大きな負担になります。
また、戸籍・住民票などを取りに行く役所も、相続手続きする金融機関も平日に行かなければなりません。
すると、手続きのたびに仕事を休んだりしなければなりません。
そのうえ、手続きに必要な書類が欠けていたり、書類の記載や印鑑に不備があったりして、ただでさえ煩わしい手続きに拍車がかかることもよくあります。
弊社は、これらの煩わしい預貯金口座や証券口座の株式・有価証券の相続手続きを代行いたします。
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預貯金口座の相続手続き
預貯金口座、証券口座の相続手続きの代行
預貯金の相続手続きの必要書類
①相続手続依頼書
この書類は、手続きする金融機関ごとに所定のものが備え付けられています。
一般的に、相続人全員の署名・捺印(実印)が必要です。
②被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本など
相続人を確認するために必要とされる書類です。
相続人が父母などの直系尊属(第2順位)や兄弟姉妹(第3順位)の場合は、相続関係を証明するための戸籍などがさらに必要となります。
③相続人全員の戸籍謄本など
④相続人全員の印鑑証明書
⑤遺産分割協議書
相続人が1人しかいないときや遺言書がある場合は必要ありません。
⑥遺言書
遺言書によって相続手続きする場合には、その遺言書が必要となります。
公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所の検認証明書も必要です。
⑦預貯金通帳、預金証書、キャッシュカードなど
一般的な預貯金の相続手続きの流れ(遺産分割協議による場合)
①相続人の調査・確定のための戸籍などの収集
相続人を確定するために、被相続人の死亡時の戸籍からさかのぼっていき、出生から死亡までのすべての戸籍謄本などを収集します。
②被相続人の預貯金口座の調査
被相続人の預貯金口座を調べて、各金融機関に残高証明書を発行してもらいます。
③遺産分割協議
相続人全員で、だれがどの相続財産(遺産)を相続するのかを話し合って、遺産分割協議書を作成します。
④各金融機関での相続手続き
遺産分割協議の内容にしたがって、各金融機関で必要書類を提出して相続手続き(口座の名義変更、解約、払戻し、送金など)を行います。