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相続放棄とは
相続は、プラス資産だけでなく、借金や連帯保証人などのマイナスの財産も相続します。
このように被相続人に多額の借金があった場合、相続人としては打つ手はないのでしょうか?法律はこのような場合も想定し、相続人が相続を欲しないときに、家庭裁判所に相続放棄の申述をし、家庭裁判所がその申述を認めた時は相続を放棄したものとみなすことにしました。これを「相続放棄」といいます。
なお、借金がない場合であっても、他の相続人に財産を事実上の譲渡するためや相続自体に一切関わりあいたくないなどの理由によって相続放棄手続きを取ることもできます。
相続放棄は原則として、「相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内」に手続きをとらなければなりません。
ただし、期間を過ぎた後でも、借金などの債務の存在を知らなかった場合等、一定の要件を満たせば、「自分が相続人ということを知り、そして亡くなった方の借金の存在を知った時から3ヶ月以内」に相続放棄の手続を行なってよいとされています。
なお、気を付けて頂きたい事は、相続放棄手続きを完了した後に、新たな資産が出てきても、原則、相続放棄の撤回はできないということです。手続きは慎重に行ってください。
3か月以内に相続方法を決められないときの対処法
相続放棄は、相続が開始されたことを知ったときから原則3か月以内にしなければいけません。ただし、決定できないケースもあるでしょう。
民法は、相続の方法を3か月以内に決定できないときのため、家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」をすれば、その期限を引き延ばすことができるとしています。(申し立てには理由が必要です。何か月引き延ばしができるかは家庭裁判所が判断します。)
「相続財産を調べ上げたが、どうしても一部はっきりしない部分がある。」こんな方は、3か月の期限を引き延ばししてもらうよう、家庭裁判所に申し立てをするとよいでしょう。
相続放棄をする前の準備
迅速に被相続人の通帳、郵便物を徹底的に確認し、預金残高、有価証券等のプラス財産と借金の返済等のマイナス財産を把握する。(借用書や金融機関から送られてきた請求書がないか等)
相続放棄の手続き
1被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申立書を提出します。
2家庭裁判所から申立人に対し、一定の照会(質問)がきます。
3家庭裁判所から、相続放棄申述受理証明書が発行されます。
4債権者から相続した借金について請求があった場合、その証明書を見せ、相続放棄した旨を伝えます。 -
3か月以内に相続方法を決められないときの対処法
相続放棄は、相続が開始されたことを知ったときから原則3か月以内にしなければいけません。ただし、決定できないケースもあるでしょう。
民法は、相続の方法を3か月以内に決定できないときのため、家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」をすれば、その期限を引き延ばすことができるとしています。(申し立てには理由が必要です。何か月引き延ばしができるかは家庭裁判所が判断します。)
「相続財産を調べ上げたが、どうしても一部はっきりしない部分がある。」こんな方は、3か月の期限を引き延ばししてもらうよう、家庭裁判所に申し立てをするとよいでしょう。
相続放棄をする前の準備
迅速に被相続人の通帳、郵便物を徹底的に確認し、預金残高、有価証券等のプラス財産と借金の返済等のマイナス財産を把握する。(借用書や金融機関から送られてきた請求書がないか等)
相続放棄の手続き
1被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申立書を提出します。
2家庭裁判所から申立人に対し、一定の照会(質問)がきます。
3家庭裁判所から、相続放棄申述受理証明書が発行されます。
4債権者から相続した借金について請求があった場合、その証明書を見せ、相続放棄した旨を伝えます。 -
相続放棄をする前の準備
迅速に被相続人の通帳、郵便物を徹底的に確認し、預金残高、有価証券等のプラス財産と借金の返済等のマイナス財産を把握する。(借用書や金融機関から送られてきた請求書がないか等)
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相続放棄の手続き
1被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申立書を提出します。
2家庭裁判所から申立人に対し、一定の照会(質問)がきます。
3家庭裁判所から、相続放棄申述受理証明書が発行されます。
4債権者から相続した借金について請求があった場合、その証明書を見せ、相続放棄した旨を伝えます。