検認・検認済証明書(けんにん・けんにんずみしょうめいしょ)

「検認」とは、遺言書の形状、加除訂正の状態等、検認時点での遺言書の内容を明確にし、偽造・変造を防止するための手続です。相続人が家庭裁判所に申立てることによって行います。
「検認済証明書」は検認済みであることを証明する書類です。

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