相続人の中に行方不明者がいたケース

2022年1月23日

状況

お客様から不動産、通帳を含む相続のご依頼を頂きましたが、戸籍調査をしたところ、相続人の中に行方不明者がいることが分かりました。相談者の従妹に当たる方ですが、長年、お会いしてない方のようです。

 

結果

相続人の1人でも、不在となると、遺産分割ができないため、裁判所に「不在者財産管理人」の申立を行いました。裁判所より、不在者財産管理人が選任され、そして遺産分割並びに不動産売却の許可を得て、無事、相続手続きを完了することができました。

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