相続登記義務化にご注意!

2024年2月14日

相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まります。

 ただし、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしていただく必要があります。
 また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。 

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