相続人は誰が?相続分は?
2021年10月28日
相続人と法定相続分
相続が発生し、亡くなられた方が遺言書を作っていなかった場合や、あるいは遺言が法律的に有効でない場合、相続人間での話し合いがつかなかった場合には民法で決められた基準に従って遺産分割をしていくことが遺産分割方法の1つの目安となってきます。
民法で定められた相続方法を『法定相続』と呼びます。
- 第1順位 直系卑属
① 子(実子、養子)
② 孫(子が死亡しているとき)
③ ひ孫(子、孫が死亡しているとき)
※認知された子、養子縁組された子も含まれます。
※配偶者の連れ子は含まれません。
- 第2順位 直系尊属
① 親(実父母、養父母)
② 祖父母(実父母、養父母が死亡しているとき)
- 第3順位 兄弟姉妹
① 兄弟姉妹
② おいめい(兄弟姉妹が死亡しているとき)
父母違いの兄弟姉妹も等しく遺産相続人となります。
■ 配偶者は常に相続人となります。
■ 直系尊属(父母。双方がいない場合は祖父母)は、子がいない場合に限って相続人となります。
■ 兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合に限って相続人となります。
■ 子や父母、兄弟姉妹が複数いる場合には、その相続分は法定相続分を等分します。
■ 法定相続人には順位があり、先順位の相続人がいるときは、後順位の相続人は法定相続人になりません。
法定相続分の割合
1 子と配偶者 子=1/2 配偶者=1/2
2 直系尊属と配偶者 直系尊属=1/3 配偶者=2/3
3 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=1/4 配偶者=3/4
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